当社に来るお客様には鍼灸院を開こうと考えている人が多くいます。
しかし実際のところ、鍼灸院は開業して3年後には70%のお店が潰れるとも言われています。
自分の店を開くのは人生の大きなターニングポイント。
治療技術はもちろんですが、経営の基本的なことは勉強した方が良いと思います!
今回は鍼灸院を開業させるために必要なことを紹介します。
1.まずはイメージする
鍼灸師や柔道整復師になった時・なる時にいつかは開業しよう!と思う人は多いのではないでしょうか?
どんな鍼灸院にしたいとか、どのくらいの広さで、どれくらい雇って、家賃は、売上は…
という感じでいろいろ考えると思います。
〇ベッドを何台置くか。
治療する時には、自分が何人いっぺんに診ずれるかを考えてベッドの数を決めましょう。
実はこれが決まると治療院の広さがだいたい決まります。
〇営業時間
何時から何時までやろうかだいたいでいいので考えておくといいですね。
〇理想の店舗を書いてみる
自分が開業するなら、どういった間取りがいいか、導線も考えて書いてみます。
これをすることで広さが決まって、部屋の形や間取りがどんなのがいいか、だいたい決まります。
2.協力者・相談者にアウトプットする
イメージが膨らんで来たら次に大事なのは出来れば複数の人の意見を聞くことです。
話すことで何が足りないか、相手の意見を聞いて取り入れるか取り入れないか、意見を聞くことはとても大事です。
ここまでくると、だいたいの事は決まっていて、どうしたいこうしたいが出来ていると思うので、それを持って実際の準備に取り掛かります。
3、法律関係の復習
これは教科書的なことで大丈夫です。
国家試験の時に勉強していると思いますが、復習しておきましょう!
まずは、設備基準
1.施術所の構造設備基準
(ア)6.6平方メートル以上の専用の施術室を有する事。
(イ)3.3平方メートル以上の待合室を有する事。
(ウ)施術室は、部屋面積の7分の1に相当する部分を外気に解放し得る事。ただし、これに代わるべき適当な換気装置がある時はこの限りではない。
(エ)施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有する事。
これは、開業するスペースのイメージが出来たら、ちゃんとできるかどうかを確かめるといいかもですね。
そして、開業するために必要な届け出について。
開設後10日以内に以下の事項を施術所所在地の都道府県知事に届け出る。
(ア)施術所開設者の氏名および住所(法人については、名称および主たる事務所の所在地)
(イ)開設の年月日
(ウ)名称
(エ)開設の場所(施術所の住所)
(オ)法第1条に規定する業務の種類(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう)
(カ)業務に従事する施術者の氏名および当該施術者が目の見えない者である場合にはその旨。
(キ)構造設備の概要および平面図
保健所・税務署・市町村に対して開業届を出すことになるので、チェックだけはしておきましょう。
いかがでしたか。
ぜひ鍼灸院の開業の際には是非参考にしてくださいね。
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