医療機器(物理療法機器、機械)商品紹介経営ノウハウ鍼灸用品開業
こんにちは!メイプル名古屋です^^
いつもご覧頂き本当にありがとうございます!
今回は、「国家資格を取ったので鍼灸院を開業したい。」
「独立して自分の治療院を作りたい。」
と思っている先生に向けて開業について説明させていただきます。
鍼灸院の開業には、はり師ときゅう師の国家資格が、整骨院・接骨院の開業には柔道整復師の国家資格が必要です。
それでは『鍼灸院・接骨院・整骨院の開業の流れ』を解説していきます。
■開業の流れ1.「資格取得」
鍼灸院の開業には、はり師ときゅう師の資格が必要です。
また、整骨院・接骨院の開業には柔道整復師の資格が必要です。
治療の種類を広げるためにはり師・きゅう師の資格と共に、あん摩マッサージ指圧師の資格を取得する場合も多く、この三つの資格を持っている人のことを三療師と呼びます。
これらの三つの資格は国家資格であり、それぞれの資格に開業権が認められています。
ただし、開業権が認められている他の国家資格である医師や歯科医師と異なり、処方箋を出したり疾病の状態に病名をつけたりすることは認められていません。
また、国家資格の受験には高校を卒業し厚生労働大臣指定の養成施設や、文部科学大臣指定の大学又は短期大学に通うことが義務付けられています。
■開業の流れ2.「市場調査」
開業したい大まかな地域が定まったら、その地域の市場調査を行います。
地域住民の年齢分布や近くのお店の利用者の特徴を把握することで、出店場所・治療の内容・お店の外装・内装を決める時の助けになります。
鍼灸院・整骨院・接骨院に関しては新規集客とリピート率が重要なので、ターゲット層を若いOLに絞ったり若者向けの内装にしたり、ホームページの活用によって他の治療院との差別化を図ることが大切です。
誰のためのどのような院にするのかもしっかりと決めておきたいですね!
■開業の流れ3.「資金調達」
鍼灸院や整骨院の開業に必要な資金が足りない場合、知人や金融機関からお金を借りなくてはいけません。
制服や治療器具の仕入れの費用、テナントを借りる場合は、敷金・礼金・賃金の他に内装工事費用・外装工事費用が必要です。
テナントを借りて改装工事を行う場合、工事費用に150~400万円用意しておくと安心でしょう。
また、精密機械である治療器具は100万円を超えるような高額なものも多いため、慎重に器具を選び、必要経費を計算しましょう。
銀行に融資を依頼する場合は、綿密な事業計画書を用意しておくことが重要です。
メイプル名古屋は提携している税理士、行政書士など士業の方がいますので、ご相談だけでもお受けさせていただきます^^
■開業の流れ4.「テナントと治療器具の用意」
鍼灸院・整骨院の診療所には法律の定める広さに関する規定があります。
鍼灸室が6.6平方メートル以上になる広さである、室面積の1/7以上に相当する部分を外気に開放できるもしくは適当な換気装置がある、施術に用いる器具や手指の消毒設備がある等の規定を満たし、待合室が3.3平方メートル以上の広さであることが求められます。
この規定を満たしていないと、以降に紹介する施術室開設届出ができないので気をつけましょう。
鍼灸院であれば、鍼・灸・施術ベッド・カーテンを用意する必要があります。
実は鍼には円皮鍼・ローラー鍼・ディスポ鍼など数多くの種類があります。
円皮鍼とは心部に0.3mm~1.5mmの短い鍼がついた円形のシールのことです。
また、ローラー鍼は塗装の際に用いられるローラーと同様の形状でローラー部分に鍼がついており皮膚の上を転がしたり押したりすることでツボを刺激する鍼です。
セイリン鍼とは静岡県に本社を持つセイリン株式会社が製造する鍼のことで、通常の鍼だけでなく円皮鍼などのシール鍼もあります。
これらの鍼を状況に応じて使用できるようにまとめて用意しておきましょう。
整骨院・接骨院では、ベッド・リハビリ器具・マッサージ器・温熱療法用器具・超音波器具・TENSなどの電気治療器・低周波治療器を用意する必要があります。
■開業の流れ5.「施術室開設届け出」
鍼灸院・整骨院は、開業した日から10日以内に所在地である都道府県知事に施術室開設の届け出を行う必要があります。
この届け出は、治療院が設備基準を満たしていることを示し施術者を登録するための届け出であり、各地域の保健所で行います。
■開業の流れ6.「健康保険の受領委任契約申請」
治療院で健康保険を取り扱う場合は、健康保険の受領委任契約申請を厚生局に行う必要があります。
この申請は、施術室開設届け出以降に行い、受領委任契約申請を行った日からすぐに保険の取り扱いができます。
鍼灸院では医師の同意書がある場合のみ、神経痛、腰痛、五十肩、むち打ち、リウマチ、頚腕(けいわん)症候群の6つの治療が健康保険の対象になります。
また、鍼灸の治療を受けている期間内は他の医療機関で同じ病気に対する治療が受けられないという規則があります。
整骨院・接骨院の治療範囲は骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷であり、これらの症状が急性の場合に限り健康保険の対象です。
整骨院・接骨院では、鍼灸院と違って医師の同意書は不要な場合が一般的です。
以上が『鍼灸院・接骨院・整骨院の開業の流れ』についての解説でした。
株式会社メイプル名古屋は名古屋市を中心に、鍼灸院医療用品の販売及び鍼灸院・接骨院・整骨院の新規開業支援業務、経営支援を行っています。
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